| ・お子様がおられない場合 ・再婚された方 ・企業の経営者の方 ・特定の方に財産を残されたい方 ・遺産トラブルを未然に防ぎたい方 ・法定相続人以外に財産を残されたい方 |
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、
その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
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