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料金について

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 弁護士報酬は、依頼期間の長短に関わらず一定のものが多くあります。
 ご自身で苦心の末、手に負えなくなってからのご依頼でも、早い段階でご依頼いただいた場合と料金はほとんど変わりません。
 どのみち費用が同じであれば早い段階で専門家に依頼して、ご自身で対処する手間や精神的ストレスを軽減させませんか?

目次

相談料

初回無料!

※2回目以降のご相談は30分5,500円です。
 ただし、事案の難易度、資料の多寡、相談回数により、相談者と協議のうえ、相談料を増額する場合があります。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は初回30分11,000円です。
 セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
※弁護士をご指名されても指名料は不要です。
 ただし、会長弁護士 – 山下江をご指名される場合、ご相談料が初回90分55,000円となります。

他事務所からの弁護士交替のご依頼などについて

弁護士費用

弁護士費用については、ご相談時に弁護士からご説明いたします。最終的に、金額について双方納得して弁護士報酬を決定し、弁護士委任契約を締結することになります。あなたの状況、案件の種類によって料金が異なります。詳細はご相談時にご確認ください。

「交通事故」「離婚・不倫慰謝料」「相続・遺言」「債務整理・自己破産」「不動産」「法人破産・再生」については、別ページに詳しく記載しておりますので、下記リンクからご確認ください。

交通事故 離婚・不倫慰謝料 相続・遺言 債務整理・自己破産 不動産 法人破産・再生

用語の説明と概ねの費用

普段から法律事務所を頻繁に利用する方はあまりいらっしゃらないだけに、料金相場がわかりにくいと思います。少しでも安心してご依頼いただくために、用語と概ねの費用についてご説明します。

「相談料」

法律相談を行うことによって発生する料金です。
山下江法律事務所では、初回無料で法律相談をご利用いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。

「着手金」

弁護士委任契約を締結した段階で支払う費用のことです。弁護士の事件着手の前提となる費用のため「着手金」と言われます。依頼した結果の成功・不成功にかかわらず、「着手金」は返還されません。(後述する「報酬金」は成功・不成功の程度により変動します。)
また、手続きの段階・ステージが変わった場合に「追加着手金」をいただくことがあります。裁判外での交渉から裁判所での裁判が開始したとき、裁判所の第1審から第2審に舞台が移ったときなどが代表例です。「追加着手金」は当初の「着手金」の概ね半額(最低110,000円)とすることが多いです。
*事務手数料として、別途22,000円をいただきます。ただし、法律相談、自己破産・個人再生、交通事故(弁護士費用特約あり)、顧問契約は除きます。

「報酬金」

報酬金は、事件結果の成功の程度に応じて発生する費用のことです。詳細は事前の取り決めによりますが、依頼が完全に不成功で終わった場合には発生しません。
「着手金」と異なり、手続きの段階・ステージごとに発生することはありません。最終的な結果、裁判手続きの場合は確定した判決内容等にしたがって算出します。

「手数料」

実質的に争いがないご依頼の手続を行う場合に支払います。なお、当事務所では、着手時に支払わなくてもよい債務整理(過払い、自己破産など含む)の場合にも、「手数料」と表現しています。
こちらもご相談いただいた際に、金額を提示し、ご納得いただいてから弁護士委任契約締結となります。
手数料の料金表を見る

「実費」

交通費や通信費・宿泊費など、依頼を行う上で、実際に発生する費用のことです。
日当・交通費の料金表を見る

「経済的利益」

「着手金」や「報酬金」は、原則として、ご依頼対象の経済的利益に応じて、その何%というように決定されます。経済的利益の計算方法は、例えば金銭債権はその金額・所有権は対象物の時価となります。
詳しくは山下江法律事務所報酬基準に定めてありますのでご相談時に弁護士までお尋ねください。

「減額」「増額」「分割支払」

「着手金」や「報酬金」は、原則として、ご依頼対象の経済的利益に応じて、その何%というように決定されます。
しかし、事案の難易などにより、減額、増額があります。
「着手金」「報酬金」「手数料」は一括支払いが原則ですが、事情に応じて1年以内の期間での分割支払などを認めることもあります。
詳しくはご相談時に弁護士までお尋ねください。

「複数弁護士担当制料金」

依頼者様のご要望により弁護士2名での担当となる場合は、弁護士報酬金が通常料金(弁護士1名)の1.5倍です。
なお、代表 山下江が加わって弁護士2名の担当となる場合は、通常料金の2倍となります。
二人目の弁護士に付き、別途、日当・交通費がかかる場合があります。

民事事件料金表

<基本料金>
訴訟その他裁判所所属事件(手形・小切手訴訟事件を除く)

経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 8.8%
(ただし、最低額は金銭請求事件220,000円、金銭請求以外の事件330,000円)
17.6%
(ただし、最低額は220,000円)
300万円~ 5.5% + 99,000円 11% + 198,000円

※その他=非訴事件、家事審判事件、行政事件及び仲裁事件を指します。
※特に簡易な事件については、着手金を110,000円まで減額することができます。
※事案の難易度によって増減がありえます。
※報酬金の発生が見込めない事件については、着手金を増額することがあります。
※算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とします。
※審級ごとに、期日が通算7回に達した場合には110,000円を着手金に加算し、以後期日が6回加算されるごとに110,000円を着手金に加算します。
※個人の債務整理、交通事故、賃貸住宅関連、退職関係、B型肝炎給付金は別途規程があります。

その他事件

事件等 着手金 報酬金
境界事件 440,000円~770,000円
(標準額550,000円)
440,000円~770,000円
(標準額550,000円)

※基本料金の額が上記の額より上回るときは、基本料金によります。
※調停及び示談交渉事件の場合は、上記の額をそれぞれ3分の2に減額することができます。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟事件を受任するときの追加着手金は上記の額の2分の1とします。
※審級ごとに、期日が通算7回に達した場合には110,000円を着手金に加算し、以後期日が6回加算されるごとに110,000円を着手金に加算します。
※事案の複雑さ、手数の繁簡等を考慮して増減することがあります。

事件等 着手金 報酬金
保全命令申立事件 基本 事件が重大又は複雑なとき
基本料金の額の2分の1
(最低220,000円)
基本料金の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき
審尋又は口頭弁論を経たとき 基本料金の報酬金の額の3分の1
基本料金の額の3分の2
(最低220,000円)
本案の目的を達成したとき
基本料金の報酬金に準じて受けることができる

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求ができます。
※保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、上記とは別に着手金及び報酬金を受けることができる、その額は下記民事執行事件に準じます。
※事案の難易度等によって増減がありえます。

事件等 着手金 報酬金
民事執行事件 基本料金の額の2分の1
(最低110,000円)
基本料金の報酬金の額の4分の1
執行停止事件 基本料金の額の2分の1
(最低110,000円)
事件が重大又は複雑なときのみ、基本料金の報酬金の額の4分の1

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求することができます。ただし、この場合の着手金は基本料金の額の3分の1(最低110,000円)を限度とします。
※給料債権から回収する場合等、定期的な作業を要するときは1回あたり1,100円の手数料が発生します。
※事案の難易度等によって増減がありえます。

刑事事件料金表

事件等 着手金 報酬金
事案簡明 220,000円~440,000円
(標準額330,000円)
220,000円~440,000円
(標準額330,000円)
事案簡明でない 440,000円以上 550,000円以上

※同一弁護士が起訴前に受任した事件を、起訴後も引き続き受任するときは別に着手金を受けます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1となります。
※同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することができます。
※追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、着手金及び報酬金を減額することができます。
※検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、費やした時間、執務量を考慮したうえで上記によります。

事件等 着手金 報酬金
保釈請求、その他 55,000円/1回 110,000円

※その他=勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立て。
※事案の難易度によって増減がありえます。

事件等 着手金 報酬金
告訴、その他 220,000円以上 110,000円以上

※その他=告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続。
※告訴、検察審査の申立については、受理されたときに報酬金が発生します。
※事案の難易度等によって増減がありえます。

事件等 着手金 報酬金
少年事件 1.家庭裁判所送致前及び送致後 非行事実なしに基づく審判不開始または不処分
220,000円~440,000円
(標準額330,000円)
330,000円以上
2.抗告、再抗告及び保護処分の取消 その他
220,000円~440,000円
(標準額330,000円)
220,000円~440,000円
3.逆走事件
上記1及び2による。ただし、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。

※家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の監護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により増減額することがありえます。
※同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することができます。
※追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるとき、着手金及び報酬金を減額することができます。
※審級ごとに、期日が通算7回に達した場合には110,000円を着手金に加算し、以後期日が6回加算されるごとに110,000円を着手金に加算します。
※事案の難易度等によって増減がありえます。

  接見日当 1時間以内          22,000

2時間以内          33,000

2時間以上4時間以内     44,000

4時間以上          77,000

*接見回数に応じて接見日当が発生する。

*移動時間・待機時間を含む拘束時間の合計により判断する。

*交通費・宿泊費は日当の発生如何を問わず実費を請求できる。

裁判外の手数料表

法律関係調査

分類 手数料
基本 220,000円~330,000円
特に複雑又は特殊 依頼者との協議により定める
相続財産調査 基本調査220,000円
(調査対象追加1件につき22,000円追加)

※事実関係調査を含みます。
※相続財産基本調査に含まれる内容は次のうち調査対象とすることに合意したもの(国内のみ):相続人確定のための戸籍取得、判明している不動産につき登記事項証明書及び固定資産税評価証明書の取得、名寄帳取得(2市町村まで)、金融機関の残高証明と取引履歴取得(5社まで)、公正証書遺言の確認、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターへの信用調査)

契約書類及びこれに準ずる書面作成(信託契約は別途規程あり。)

分類 経済的利益 手数料
定型 ~1,000万円 110,000円
1,000万円~1億円 110,000円~330,000円
1億円~ 330,000円~
非定型 基本 ~300万円 220,000円
300万円~ 1.1%+187,000円
特に複雑及び特殊 依頼者との協議により定める額

※遺産分割協議書は非定型とします。ただし、相続人間で合意が整い、内容が簡易な場合には定型とします。

内容証明郵便作成

分類 手数料
弁護士名表示なし(基本) 22,000円~44,000円(標準額33,000円)
弁護士名表示あり(基本) 44,000円~88,000円(標準額66,000円)
※金銭を回収したときは回収額の11%を報酬とする。

※遺産分割協議書は非定型とします。ただし、相続人間で合意が整い、内容が簡易な場合には定型とします。

遺言書作成

分類 遺言執行引受 手数料
定型 なし 110,000円
あり 88,000円
非定型 なし 110,000円+遺産評価額×0.55%
あり 88,000円+遺産評価額×0.55%

※公正証書遺言作成の際の追加費用はありません(公証役場の実費負担のみ)。ただし、旅費日当は別途発生します。
※事案の難易度等によって増減がありえます。
※遺言内容をトラブルなく確実に実現できるように、遺言執行者として、弁護士法人山下江法律事務所を指定することをお勧めします。

遺言執行

220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額×3.3%

※事案の難易度等によって増減がありえます。

会社設立等

設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算

資本額等 手数料
~1,000万円 4.40%
1,000万円~2,000万円 3.3% + 110,000円
2,000万円~1億円 2.2% + 330,000円
1億円~ 1.1% + 1,430,000円

※資本額等=資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額
※最低額=合併・分割2,200,000円、通常清算1,100,000円、その他の手続110,000円
※事案の難易度等によって増減がありえます。

顧問弁護士料

プラン名 ベーシック スタンダード プレミアム
顧問料(月額) 66,000円 132,000円 264,000円
プランの選び方 気軽に弁護士に相談したい 契約書のチェック・作成をして欲しい 自社に法務部が欲しい
対応時間(月間)(※1) 3時間まで 7時間まで 15時間まで
対応業務
法律相談
(面談・電話・メール)
法律相談
(担当弁護士携帯電話)
相談回答の目安(※2) 原則48時間以内 原則24時間以内 原則24時間以内
出張相談 6か月に1回 3か月に1回
法律関係調査
(簡易なものに限る)
契約書等の書面チェック
(簡易なものに限る)
契約書等の書面作成
社内研修の講師担当 ○(年1回)
その他
サービス
従業員支援プログラム(※5)
企業法務セミナーへの無料参加
「実践!ビジネス文書ライブラリー」
のアカウント付与(※3)
顧問弁護士の表示
隣接士業の紹介
売掛金等請求
(顧問限定郵便サービス)
の利用(※4)

(着手金必要)

(月5件まで着手金無料)

(月10件まで着手金無料)
担当弁護士複数体制
対応業務以外の案件の
弁護士費用(※4)
1割引 2割引
  • *1 対応時間を超過した場合には超過時間に応じて別途弁護士報酬が発生する。特に取り決めがない場合は1時間あたり33,000円とする。
  • *2 土日祝日,年末年始その他事務所休業日は除く。相談内容により回答時間に例外がある。
  • *3 SBIビジネス・ソリューションズ株式会社が提供する企業・士業事務所向けコンテンツサービス。契約書,議事録,社内文書,法令書式のひな形テンプレート等あり。
  • *4  1通あたり3,300円の着手金と売掛金を回収した場合は回収額の11%の報酬金で弁護士名での督促(ただし,以後の対応は顧問会社)を行うサービス。
  • *5 従業員支援プログラム(Employee Assistance Program、通称:EAP)とは、自社の従業員が職場外で抱える生活上の様々な問題の解決を、雇用者である企業が手助けすることにより従業員を支援する制度。従業員に対し無料で法律相談を行う(同一問題につき2回まで)。

※ 上記は標準プランです。顧問料・プラン内容はにつきましては、企業規模等に応じてご相談に応じます。

旅費日当

事件等 分類 弁護士報酬
日当 半日 44,000円
一日 77,000円

*半日は往復2時間を超え4時間まで、一日は往復4時間超とし、移動時間・待機時間を含む拘束時間の合計により判断します。
*交通費・宿泊費は日当の発生如何を問わず実費を請求できます。
*本部・支部別主要エリア表に記載があればそれによります。東京虎ノ門オフィスは常に本欄の基準に従います。

本部・支部別主要エリア表
担当弁護士在籍拠点 エリア 日当
広島本部 呉、東広島、可部、大竹 33,000円
三次、岩国、三原、竹原 55,000円
尾道、福山、府中、庄原、浜田 66,000円
東広島支部 呉、三原、竹原 33,000円
可部、岩国、大竹、三次、庄原 55,000円
尾道、福山、府中、浜田 66,000円
呉支部 江田島、東広島、竹原 33,000円
可部、大竹、三次、岩国、三原 55,000円
尾道、福山、府中、庄原、浜田 66,000円
福山支部 尾道、府中、三原、笠岡 33,000円
世羅町、神石高原町、三次、竹原、倉敷 55,000円
広島、呉、東広島、岡山 66,000円

※交通費、宿泊費を含みます。

他事務所からの弁護士交替のご依頼などについて

相談者の方から、「現在担当してもらっている他の法律事務所の弁護士に不満がある」「担当弁護士とウマが会わない」「弁護士を代えたい」などのご要望があります。

当事務所では、このようなご要望に応えることが出来ます。もちろん事情をお聞きし、事案の概要や進展度合いなどに鑑み見て、相談者にとっての最善の策を提案させていただきます。

その結果として、当事務所所属弁護士が交替して、事案の解決に当たらせていただくことも可能です。
その場合には、着手金や報酬金について、ご相談させていただきます。お気軽にお電話ください。

無料相談の予約専用ダイヤル

また、他の法律事務所の弁護士に依頼している案件について、「現状の分析や見通しなどを書面にて作成していただきたい」「勝利に向けての今後の方針を検討し書面にしていただきたい」というご要望もあります。

通常のセカンドオピニオンを求めるというご相談では、その相談でお話を聞き、その時間限りでの判断になりますが、書面作成のご依頼については、裁判資料などすべてをご持参いただき、当事務所にて検討・分析することになります。

結構な時間を要しますので、料金は220,000円~となっております。検討・分析にかかる時間や事案の経済的利益を考慮して、料金を提案させていただきます。まずは、お電話ください。

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