相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などすべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。
そして、印鑑証明書と一緒に使用します。
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遺産分割協議書
被相続人甲の相続人乙,同丙,同丁は,被相続人の遺産を下記のとおり分割することに同意する。
記
第1条 相続人乙は,次の相続財産を取得する。
1 土地 所 在
地 番
地 目
地 積 平方メートル
2 建物 所 在
家屋番号
種 類
構 造
床 面 積 1階 平方メートル
2階 平方メートル
3 負債
第2条 相続人丙は,次の相続財産を取得する。
00銀行 00支店 普通預金
定期預金
00銀行 00支店 普通預金 0074215
定期預金全部
第3条 相続人乙は,その取得した相続分の代償として,相続人丁に対し金 万円を支払う。
第4条 本遺産分割協議書により,被相続人の遺産は全て分割されているが,万が一,今後,本件遺産分割協議書記載の遺産以外の遺産が発見されたときは,別途,話し合いをする。
第5条 本件各相続人は,相互に協力し,円滑な遺産分割の実現に必要な署名・捺印についても誠実に行うものとする。
第6条 本件各相続人間には,本件遺産分割協議書記載の事項の他には,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
以上のように相続人全員による遺産分割協議が成立したので,本件遺産分割協議書を3通作成の上,本件各相続人は各1通を所持するものとする。
平成 年 月 日
(相続人乙)
住所
氏名 実印
(相続人丙)
住所
氏名 実印
(相続人丁)
住所
氏名 実印
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審判手続きでは、さまざまな事情を考慮して、裁判官が遺産分割の審判をします。
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