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遺産分割協議書の作成

相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などすべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。
そして、印鑑証明書と一緒に使用します。

遺産分割協議書
被相続人甲の相続人乙,同丙,同丁は,被相続人の遺産を下記のとおり分割することに同意する。
第1条             相続人乙は,次の相続財産を取得する。
 1 土地  所   在 
地   番 
地   目 
地   積         平方メートル
2 建物  所   在  
家屋番  
種   類  
構   造  
床 面 積  1階       平方メートル
              2階       平方メートル
3 負債  
 
第2条 相続人丙は,次の相続財産を取得する。
   00銀行 00支店   普通預金 
               定期預金 
   00銀行 00支店   普通預金 0074215
               定期預金全部 
第3条  相続人乙は,その取得した相続分の代償として,相続人丁に対し金  万円を支払う。
第4条 本遺産分割協議書により,被相続人の遺産は全て分割されているが,万が一,今後,本件遺産分割協議書記載の遺産以外の遺産が発見されたときは,別途,話し合いをする。
第5条 本件各相続人は,相互に協力し,円滑な遺産分割の実現に必要な署名・捺印についても誠実に行うものとする。
 
第6条 本件各相続人間には,本件遺産分割協議書記載の事項の他には,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 
以上のように相続人全員による遺産分割協議が成立したので,本件遺産分割協議書を3通作成の上,本件各相続人は各1通を所持するものとする。
 
  平成  年 月 日
 
(相続人乙)
 住所
氏名                 実印
 
(相続人丙)
 住所
氏名                 実印
 
(相続人丁)
 住所
氏名                 実印
 

遺産分割がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合は、関係が悪くなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをオススメします。
利害の対立を法的な立場から解決するには弁護士が適切です
第三者が加わっても解決しない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込むのも有効です。
遺産分割の調停は、相続人の1人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。
また、調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判手続きに移行します。

審判手続きでは、さまざまな事情を考慮して、裁判官が遺産分割の審判をします。

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