相続と相続放棄
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、
住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することができます。
相続するか、しないか?その方法は3種類あります。
1.単純承認
単純承認とは、被相続人の財産の一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。
しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。
2.相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
3.限定承認