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2020.2.21公開

養育費を支払ってもらえない子供がかなりの割合で存在するということが社会問題となっています。民事執行法が改正され、令和2年4月1日から新しい「第三者からの情報取得手続」の制度が利用できることとなるため、養育費の未払いが減少していくことが期待されています。今回はこの制度の概要についてお話させていいただきたいと思います。

これまでも相手方が養育費を支払ってくれないような場合、相手方の給与や資産から養育費の回収を行うこと自体は可能でしたが、相手方がどこで働いているのか、どのような財産を持っているのかということについては自身で調査を行って回収を行わなければいけませんでした。財産開示手続きという制度はありましたが、あくまで相手方本人を裁判所に呼び出してこれらを聞くことができるといったものにとどまり、制裁の弱さもあいまって実効性に乏しい手続きであると評価されていました。

そこで、令和2年4月から施行されることとなる改正民事執行法において、「第三者からの情報取得手続」という制度が導入されることになりました。
具体的には、上の財産開示手続きの申し立てを行ったにもかかわらず相手方の財産状況等が分からなかった場合には、市町村や日本年金機構に対して、住民税や年金の支払いについての情報提供を求めることができることとなりました。これにより、相手方の勤務先を特定することができるようになります。
また、その他にも登記所や金融機関等から不動産、預金、株式といった相手方の保有する資産についての情報提供を受けることができるようになります。
利用には、債務名義(確定判決や調停調書、公正証書等)が必要とはなりますが、相手方の現在の勤務先や所有している資産を本人ではなく第3者から開示してもらえるという点でこれまでに比べて非常に効果的な制度が利用できることとなります。

養育費の未払いに悩んでいる方は、ぜひ新しい制度を積極的に活用し、養育費の未払いを解消していっていただきたいと思います。執行手続きという一般の方にはなじみの薄い手続きですので、お困りの際には専門家にご相談ください。

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