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2015.9.4公開

結婚をするとき、いろいろな手続きをしたと思います。婚姻届を出す、姓が変わる方は運転免許やパスポートの氏名を変更する・預金通帳の名義を変更する、配偶者の勤務先の健康保険に被扶養者として加入する等々。

離婚をするときも、離婚に関連していろいろな手続きがあります。例えば、離婚をすると戸籍はどうなるのか? 離婚後の戸籍は、原則として、婚姻により氏を改めた方(戸籍筆頭者ではない方)が、婚姻前の戸籍に復籍します。婚姻により氏を改めた方が、単独で新戸籍の編製を希望する場合は、その旨の届出を市役所にします(離婚届に選択欄あり)。

そして、離婚後の氏は、原則、離婚により氏を改めた方(戸籍筆頭者ではない方)が、姻前の氏(直前の戸籍の氏)に戻ります。したがって、現在の氏を継続して称したい場合は、戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)をしなければなりません。子どもがいる場合、子は、親権者がどちらかにかかわらず、現在の戸籍に留まりますので、離婚時に新戸籍を編製した方の戸籍に子を入籍したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立をする必要があります。

また、離婚届だけでは住民票の住所は変わらないので、引っ越しをした方は、別途手続きをすることになります。離婚後も元夫・元妻が同じ住所に住み続ける場合は、住民票の世帯分離の手続きが必要であり、これにより、住民票が別れた「別世帯」となるので、元夫・元妻のそれぞれが世帯主になります。

そして、元配偶者の勤務先の健康保険に被扶養者として入っていた場合は、新たに、自分の勤務先の健康保険または国民健康保険に加入します。このとき、加入手続きに資格喪失証明書(以前加入していた健康保険から抜けたことを証する書面として)が必要となりますので、元配偶者に依頼して、勤務先から発行してもらいます。

 年金についても、種別変更の手続きを行います。

その他、児童手当の手続きや児童扶養手当の申請手続をすることもあるでしょう。 今回は離婚後の手続きについて一部をお話をしましたが、離婚それ自体にも、親権や財産分与、慰謝料、年金分割等々、いろいろな問題があり、様々な局面からのアプローチが必要になってきます。まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

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