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2017.10.27公開

離婚をする際に,慰謝料の支払や,財産分与を受けたり,養育費の支払いについて取り決めをしたりすることがあります。このとき,相手方から金銭等を受け取ることになると思いますが,それに対して,税金はかかるのでしょうか。時々ご質問を受けますので,今回のコラムでは,離婚と税金について書きたいと思います。

税金がかかるかどうかについては,対象によってそれぞれ異なります。

① 慰謝料

慰謝料は,心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償であり,贈与ではありませんので,相当なものである限り,税金はかかりません。

② 財産分与

財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築きあげてきた財産を清算したり,離婚後の扶養を図るものであり,贈与ではありません。
したがって,現金や預貯金など金銭で支払われる場合には,原則,税金はかかりません。
一方,財産分与として,不動産や株券など金銭以外の資産を移転する場合については,譲渡所得課税の対象となりますので,譲渡した側に譲渡所得が生じれば譲渡所得税がかかります。そして,不動産を譲渡された側には,不動産取得税や,所有権移転登記の際の登録免許税がかかります。また,不動産の所有者として固定資産税がかかっていくことになります。
ちなみに,居住用不動産の分与については優遇措置があり,離婚成立後に分与する場合に譲渡所得について特別控除が受けられたり,また,婚姻期間が20年以上の夫婦に限られますが,離婚前に贈与し,贈与を受けた人が続けて居住用に使用する場合,贈与税の特別控除が受けられることがあります。

ただし,慰謝料でも財産分与でも,一切の事情を考慮して過当とみられる場合は,過当な部分については贈与税の対象となります。

③ 養育費

養育費については,未成年の子に対する親の扶養義務の履行ですので,通常必要と認められる範囲内のものであれば,贈与税はかかりません。
ただし,養育費について将来分まで一括して支払いを受ける場合には贈与税が課せられることがあります。

離婚に際しては様々な取り決めや手続が必要になることがあり,お悩みになることもあると思います。そのときはお気軽に当事務所へご相談下さい。

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