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2019.7.5公開

民事信託(家族信託という呼ぶ人もいます。)は活用できる場面が大変広い制度です。今回は離婚をするときに民事信託を活用する方法についてご紹介します。

<ケース>

Xは妻Yと離婚することになった。長男Aの親権者は妻Yと決まった。Xは仕事の都合で来年から長期間アフリカを転々とすることが決まっている。妻Yは長男Aの養育費の支払いについて成人するまでの5年分480万円をまとめて払って欲しいと希望している。Xは妻Yにブランド品を購入するなどの浪費癖があり,一度に大金を渡すことに不安がある。しかし,自分に万一何かあるといけないので妻Yの要求に応じたいと思っている。Xには兄Bがおり,妻YもBを信頼している。

<信託の活用>

このようなケースでは,Xを委託者,Bを受託者,Yを受益者として信託を組むことが考えられます。
具体的には,委託者であるXと受託者である兄Bとで信託契約を締結し,Xが兄Bに対して現金480万円を譲渡します。兄Bは自身の固有財産と混同しないようにその480万円を信託口口座で分別管理します。兄Bは受益者である妻Yに対して信託財産から毎月8万円ずつ交付します。
このような信託を組むことでXは養育費が浪費される心配から解放され,妻YはXからの支払いが途絶える心配から解放されることになります。

民事信託は必要とされる需要に応えられる柔軟さがあります。

例えば,上記のケースで妻Yが兄Bをそれほど信用していない場合には次のような信託が考えられます。
信託監督人または受益者代理人として妻Yの弁護士Cを選任し,受託者兄Bが適切に行動しているかをチェックする専門家を関与させる。

また,現金のほかにX名義のマンションがあり,Xは妻Yと長男Aに離婚後も引き続きこのマンションに居住してもらいたいが,これを財産分与で妻Yに譲ると浪費癖のある妻Yにマンションを売却されるおそれがあるといった場合には次のような信託が考えられます。
マンションを信託財産として兄Bに譲渡し,管理させて,長男Aが社会人になるまでの間,妻Yと長男Aを居住させる。
このケースでは,さらには最終的に長男Aにマンションの所有権が移るような信託を組むことなども考えられます。

民事信託は自由度が高く,様々な需要に柔軟に対応することができます。離婚の際にも民事信託の活用を考えられてはいかがでしょうか。
信託のご利用に興味を持たれた方はぜひ当事務所までお問い合わせください。

執筆者:山下江法律事務所

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