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離婚した場合の相続の話

 離婚すると、相続にも影響が出ます。親同士が離婚した場合で、かつその片親が亡くなった場合、その財産は誰にどのように受け継がれるのでしょうか。また、養子縁組をしていた場合や再婚した場合はどうなるのかなどについて解説していきます。

離婚した場合、元配偶者の財産は受け継げなくなる

 まず原則として、「婚姻状態が継続している場合、配偶者と子どもは亡くなった人の遺産を受け継げる」という決まりがあります。たとえば、Aに配偶者Bと子ども2人(子どもC・子どもD)がいた場合で、特に遺言書などを遺していなかった場合は、配偶者にはAの財産の2分の1が、子どもCには4分の1が、子どもDにも4分の1が受け継がれます。これが相続の原則です。

 しかしAとその配偶者が離婚した場合、配偶者はAの財産を受け継ぐことはできなくなります。離婚すると夫婦関係・親族関係は解消されますから、これは当然のことです。

両親が離婚したとしても、子どもには相続権がある

ただし、夫婦の縁が切れたとしても、子どもと実親の関係は切れません。

・Aが再婚せず、離婚前にできた子どもしかいない場合

 たとえばAとその配偶者Bが離婚し、子どもCと子どもDは配偶者Bに引き取られたとします。

 この場合、元配偶者であるBはAが亡くなっても遺産を相続することはできませんが、子どもCと子どもDはAの遺産を相続することができます。離婚前ならばBが2分の1、子どもたちは、それぞれ4分の1ずつ引き継ぐことになりますが、「AとBが離婚しており、かつAが再婚をしていない」という状況のときは、子どもCと子どもDがAの遺産を2分の1ずつ受け継ぐことになります。

・Aが再婚しており、かつその子どもと養子縁組をしている

 AがBと離婚したあと、新しくEと結婚したとします。再婚相手Eにも子どもがおり、その子どもとAが養子縁組をしたとします。その場合、養子縁組をした子どもにも相続権が発生します。

 養子縁組をした子どもと、離婚前にできた子どもCと子どもDには同等の遺産が渡されます。また当然、再婚相手Eにも相続権が発生します。この場合、

 再婚相手E・・・遺産の2分の1を相続できる
 子どもC・・・遺産の6分の1を相続できる
 子どもD・・・遺産の6分の1を相続できる
 再婚相手Eの連れ子であり、Aと養子縁組をした子ども・・・遺産の6分の1を相続できる

ということになります。

・前妻の子どもに遺産を渡したくない

 「前の結婚生活が悲惨なものであったから、前妻との間にできた子どもにはまったく愛情を持っていない」「そもそも前妻が子どもを連れて出ていったあとは連絡先も不明であり、子どもとも何十年も会っていない」「自分は再婚相手だが、子どもがまだ小さい間にAが亡くなり、生活に困窮している。前妻の子どもに遺産まで渡しては生活が立ち行かなくなる」などのようなケースで、前妻の子どもには遺産を渡したくない……と考えるケースもあります。

 しかし、このような場合でも、前妻の子どもであるCとDには遺産の相続権があります。たとえ没交渉でも、たとえAの意志がどんなものであっても、たとえ現在の経済状況が困窮していても、原則として子どもCと子どもDに連絡をせずに遺産相続を行うことはできません。なお、「遺産を渡す気はあるが、連絡先が不明」という場合は専門家を入れるようにするとよいでしょう。

 生前のAが遺言書を作成し、「前妻の子どもであるCとDには遺産を渡さない、今の妻とその間にできた子どもにのみ残す」とすることは可能です。しかしこの場合でも、子どもCと子どもDは遺留分を請求することができます。たとえば上記の「再婚相手Eがいて、再婚相手の連れ子と養子縁組をしているAの希望は、再婚相手Eと養子縁組をした子にだけ遺すことである」という場合でも、子どもCと子どもDには遺留分として、それぞれ6分の1の法定相続分の半分にあたる12分の1ずつの財産の返還を求める権利(遺留分侵害額請求権)があります。

こんな場合はどうなるか?

では、以下のケースではどうでしょうか。

・再婚相手との間に子どもができた

 再婚相手との間にできた子どもにも、当然相続権が発生します。たとえば再婚相手であるEとの間に子どもFができた場合で、かつ再婚相手であるEにほかに子どもがいない場合は、

 再婚相手E・・・遺産の2分の1を相続できる
 子どもC・・・遺産の6分の1を相続できる
 子どもD・・・遺産の6分の1を相続できる
 子どもF・・・遺産の6分の1を相続できる

となります。

・再婚相手との間に、養子縁組をしていない子どもがいる

 では、「AとEが再婚したが、Eの連れ子とAは養子縁組をしなかった」という場合はどうなるのでしょうか。

 この場合、再婚相手であるEと、前妻の子ども(実子)である子どもCと子どもDには相続権が発生しますが、養子縁組をしていないEの連れ子には相続権が発生しません。このため、この子に遺産を渡そうとするならば、遺言書の作成が必要となります。

 なお、「Eと再婚して、その子どもとも養子縁組をした。しかしEと再度離婚をした」という場合、Eは相続権を失いますが、養子縁組をした子どもには相続権が残ることになります。このため、「Eと関係がなくなったのだから、連れ子との養子縁組も解消したい」という場合は、養子離縁届を出して、それが受理される必要があります。

 ちなみにAの実子である子どもCや子どもD、また再婚相手との間にできた子どもFは、特段の事情がある場合(※廃除の申し出が認められた場合や、遺言書の隠匿などの重大な事由があった場合)を除き、相続人から外すことはできません。

・実子は亡くなったが孫はいる

 Aが亡くなった場合、Aの財産は子どもに受け継がれます。しかし、子どもC(あるいは子どもD)がAより前に亡くなっており、かつその子どもに子ども(Aから見て孫)がいた場合は、孫が代襲相続することになります。したがって、子どもC(あるいはD)が亡くなっていても、子どもCが相続することができたはずの遺産は、そのままAの孫に受け継がれます。

 このように見ていくと、「離婚」は夫婦関係を解消するものではありますが、子どもとの関係は離婚したとしても(少なくとも相続の面では)維持されることがわかります。このことを踏まえたうえで遺言書の作成などを行いましょう。

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