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2021.5.14更新

1 はじめに

令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられる新民法が施行されることになります。この成年年齢の引き下げは養育費の支払いにどのような影響を与えるのでしょうか

2 養育費の支払いを「成年」に達する日までと既に決めていた場合

このような場合、成年年齢が20歳から18歳までに引き下げられると,養育費の支払いも18歳までになってしまうのではないかという懸念があるところです。しかし,この場合には合意ないし決定をした際の意思解釈や決定に至る経緯等を合理的に解釈すると,「成年」とは20歳まで養育費を支払うという趣旨であったと考えらます。
そのため,養育費の支払いは当初の予定とおり20歳まで行うことになりますので,養育費の支払いも18歳までになってしまうのではないかという点は特に心配する必要はありません。

3 これから養育費を決める場合

従前は,成年年齢が20歳であったことから,養育費の支払いを20歳までと取り決める例が多くありました。また,大学進学中の子や大学進学に向けて実際に準備を進めているような子の場合には22歳まで,高卒で働くことが予定されているような場合には18歳までと取り決められていた例もあります。これは,本来,養育費は未成年の子に対して支払われるというものではなく,「未成熟子」に対して支払われるという考え方に立っていたことによります(「未成熟子」とは,経済的に自立していないこと,自立していない理由等を含む一切の事情を考慮して自立していないことが許容されているような子がこれに当たることとなります)。
このように未成熟子に対して養育費を支払うという考え方によれば,大学や専門学校等の進学状況,就職状況等が大きく変容して未成熟子と評価される年齢に変化が起きない限り,養育費の支払義務の終期については成年年齢の引き下げによる影響はなく,従前とおり原則を20歳までとしつつも,各家庭の個別具体的な事情により18歳や22歳までといったように支払義務の終期を決めるといった状況に特に変更はないものと考えらえます。

4 さいごに

以上のように,民法改正による成年年齢の引き下げは原則的には養育費の支払義務の終期に特に影響は与えないと考えられます。もっとも,養育費は上にも述べましたように未成熟子に対する扶養のために支払われるものであり,その判断は各家庭の個別的な状況により異なります。また,実際に支払うべき金額についても収入や家族の人数,特別にかかる費用等により計算や調整を行った上で算定をしていく必要があります。
これらの判断や自身の考えを法的に整えた形で主張するためには専門家としての知識や経験が必要となります。養育費についてお悩みがありましたらお気軽にご相談下さい。

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