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2018.2.9公開

 夫婦が別居する際に、子どもをどちらが育てるかということは大きな問題になり、この点でトラブルが多く発生しています。双方の主張が対立することも多く、一方が実力行使をしてしまう場合も見受けられます。

 例えば、夫婦が別居することになり、妻(夫)が子どもを連れて家を出たというケースにおいて、突然相手方が押しかけてきて、子どもを奪い去り、返してくれないというような事例です。

 このような場合、再び自分の下に子どもを返してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。

 法的な手続きをとるべきと思います。家庭裁判所に対して、①子の監護者として自分を指定するよう求める審判②子を自分に引き渡すよう求める審判を申し立てます。また、迅速に判断してもらうため、審判前の保全処分として③子の監護者として自分を仮に指定するよう求める審判④子を自分対して仮に引き渡すよう求める審判も同時に申し立てます。

 違法に子どもを奪取したという事情が認められる場合には、審判前の保全処分が認められる可能性が高くなると思われます。

 審判前の保全処分が認められる場合、特に相手方に代理人弁護士がついているような場合には、この結論を尊重して任意に子どもを返してもらえることが期待できます。

 それでも任意に子どもを返してもらえないときには強制執行の手続きをとることを検討します。

 違法に子どもを奪われたという場合、これを放置してしまうと、子どもが新しい環境に慣れてくることもあり、子どもの福祉を考えると現状を維持した方がいいという判断がされてしまう可能性が上がってくるといえます。

 したがって、なるべく早く弁護士に相談すべきと思われます。上記のようなトラブルが発生した場合には、当事務所までご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 柴橋 修

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