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2017.9.15公開

1 最近、テレビの番組内で「一線を越えていない」「男女関係にない」等という発言がよく報道されていました。

これらの発言は法律用語で表現すると「不貞行為」(民法770条1号参照)には当たらないという意味が一番近いのでしょうが、法律上の不貞行為とはどのようなものなのでしょうか。

2 不貞行為とは

不貞行為とは判例では配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこととされています。
性的関係とは性行為だけではなく性交類似行為も含まれると解されていますので、一線は越えていないという発言の「一線」の意味が性行為自体のことを指して言っているのであれば、一線は越えていなくても法律上の不貞行為には該当するという可能性もあります。

3 不貞行為にあたると

不貞行為は先ほどの民法770条1号では法的に離婚を請求できる原因の一つに挙げられています。つまり,配偶者が不貞行為を行った場合、他方の配偶者はそれだけを原因として裁判上でも離婚請求が認められる可能性が高いことになります。
次に、不貞行為は夫婦間に課されている貞操義務に違反したものとして、民法709・710条により慰謝料(精神的な損害に対する賠償)の支払義務を負うことになります。この場合に認められる慰謝料は、その不貞行為が原因で離婚に至ったかどうか、夫婦の生活の実情、婚姻関係が継続していた期間や年齢、未成年の子どもの有無、不貞行為の期間や態様等様々な事情を考慮して総合的に判断されることになります。
また、一緒に不貞行為を行った相手についても、この不貞行為に共同して関与した者として、不貞相手の配偶者から慰謝料請求を受けることになります。

4 最後に

不貞行為を行ってしまった場合には、配偶者間であれば離婚や慰謝料の請求、不貞行為の相手方であれば慰謝料の請求が行われる可能性があります。
配偶者が不貞行為を行ってしまった、また、相手方から不貞行為を原因として離婚や慰謝料の支払いを要求されたというような場合には、突然のことであわててしまうと思いますが、一度冷静になって専門家にご相談ください。

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