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2017.10.13公開

1 夫婦は、自身の収入等に見合った生活を家族にさせないといけないという義務を負います。これは、法律上、「生活保持義務」と呼ばれています。
こうした義務を負っているため、例えば、夫婦が不仲で別居することになったような場合、別居した妻が無収入であれば、夫は自身と同じ生活を保持させるため、妻に生活費を支払わなければなりません。この生活費は、法律上、「婚姻費用」と呼ばれています。
原則、離婚が成立しない限り、この義務を免れることは出来ません。

2 では、例えば、専業主婦の妻が不倫をし、不倫相手の家に転がり込んで別居することになったような場合にも、夫は、妻に対して婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
この問題について、実は実務においてはっきりとした見解は定着していないのですが、平成28年3月17日に大阪高等裁判所は、別居したこと等の主な責任が婚姻費用を請求する側にある場合、婚姻費用の請求は認められないとの趣旨の判断を下しました(ただし、妻が子を連れて出て行った場合、免れることが出来るのは妻の生活費部分だけで、子の生活費は支払わなければなりません。妻の不倫は、子には関係ないためです。)。こうした結論に至った理由をざっくりと言ってしまえば、このような請求がまかり通るのは理不尽だからです(法的には、「信義則に反して許されない」などと表現されます。)。
この判断に従えば、上記で例示したようなケースにおいて妻が、夫に対して婚姻費用を請求することは認められないでしょう。

3 上記のような結論は一般の方の感覚からすれば至極当然のように思われるかもしれません。しかし、実務で、上記大阪高等裁判所が示したような判断が定着するのか明確でないところもあり、当然のように上記結論を導けるわけではありませんので、注意が必要です。
このような状況に陥ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。

執筆者:山下江法律事務所

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