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2021.9.10公開

 不倫(浮気)を原因として離婚に至った場合,不倫をした方(夫又は妻)は,他方の配偶者から,慰謝料を請求されたりするなど,不利な立場に置かれます。それでは,不倫をしたら子の親権を取ることはできないのでしょうか。
 結論としては,不倫をしても親権を取れないわけではありません。
 なぜなら,親権は,様々な事情を考慮して,「子の福祉」「子の利益」という視点で判断するからです。つまり,「不倫をした」=「子の福祉・子の利益に反する」という判断になるわけではないのです。
 では,具体的に,どのような事情を考慮して判断するのでしょうか。

 ①まずは,「主たる監護者」です。主たる監護者とは,過去の監護実績等を踏まえ,主として子を出生時から継続して適切に監護していた者をいいます。子は,通常,主たる監護者と最も密接な愛着関係を作るため,主たる監護者と子が共に暮らすことが子の福祉に沿うという視点です。

 ②次に,「監護の継続性」(生活環境の継続性)です。生活環境の変化は,子に不安や混乱を招くおそれがあるため,子が置かれている環境やその変化による子への影響等を具体的に検討するという視点です。主たる監護者が親権の判断時点で子を監護している場合は,その監護を継続すべきとの判断につながりやすいです。また,別居した際に子が妻又は夫と一緒に家を出て,新しい環境に順応している場合は,そこからさらに子を移動させるのは酷であるという判断もありえます。

 ③次に,監護態勢,監護環境,監護能力です。具体的には,就労状況,経済状況,住環境,教育環境,健康状態等が掲げられます。また,監督補助者も重要な存在です。

 ④次に,親権者としての適格性です。不倫をしたケースでは,ここが一つのポイントになります。例えば,子を深夜に置き去りにして不倫相手と会っているなど,子の監護よりも不倫相手を優先させることにより,子の監護に悪影響があった場合は,適格性を否定する事情となりえます。また,子の監護に悪影響がないとしても,不倫相手との関係性を継続する姿勢を見せている場合は,適格性を否定する事情となりえます。他方で,子の監護に悪影響を及ぼした事実がない場合や不倫相手との関係性を解消している場合は,適格性を否定されない事情となります。
 
 ⑤次に,監護開始の態様です。現状の監護が違法な連れ去り行為等により開始された場合,その後の監護環境を重視すべきではないという判断につながりやすいです。また,そのような行為が,親権者としての適格性に疑問を差し込ませる事情となります。

 その他,⑥子の意思,⑦きょうだい不分離,⑧面会交流の許容性等の事情が考えられます。

 以上のとおり,親権は,様々な事情を総合考慮して判断されますので,親権を争う場合には,弁護士によるサポートが必要不可欠です。親権など離婚の問題で悩まれている方は,是非,当事務所にご相談ください。

 執筆者:弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 地引 雅志

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