2017.11.24公開
「私は,交際していた男性の子どもを懐胎,出産しました。相手の男性は,出産前は子どもを認知すると言っていましたが,なかなか認知してくれません。その後,男性は他の女性と結婚してしまいました。もう相手の男性に子どもを認知してもらうのは無理なのでしょうか。」
認知によって,子どもと相手の男性との間に親子関係が生じ,子どもの出生の時にさかのぼって効果が生じます。例えば,子どもは相手の男性に養育費を請求でき,その財産の相続人にもなります。ですから,認知は重要な手続きなのです。
このような場合,いきなり認知を求めて裁判をすることはできません。まずは,認知してくれない男性を相手に認知の調停申立てをすることになります。
調停では,調停委員から母の懐胎が相手方男性との性交渉によるものであることなどを聴取されます。もしも調停の場で相手方男性が子どもの父であることを認め,子どもを認知するという審判が法的に正当であると認められる場合は,家庭裁判所によってその旨の審判がなされます。
他方で,調停において相手方男性が子どもの父であることを争う場合もあります。このような場合,DNAによる親子鑑定を実施することが多いです。鑑定費用は10万円前後かかりますが,ほぼ100パーセントに近い確率で父子関係の存否が判明することから,積極的に利用されています。DNA鑑定により父子関係の存在が明らかになれば,父子関係を争っていた相手方男性も認知に応じることが多いものと思われます。
このようなトラブルに巻き込まれた場合,お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所では個人の無料相談も行っているので,お気軽に専門家である私たちに皆様のお悩みをご相談ください。
執筆者:山下江法律事務所 弁護士 宮部 明典