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弁護士をつけるメリット

逮捕されたり、勾留されている段階で弁護士をつけた場合、弁護士は被疑者やご家族等の関係者と面会し、被疑者のために活動することができます。 

この段階で弁護士をつけない場合、被疑者は孤立してしまいがちです。ご家族や関係者も、被疑者を信じて、助けをしてあげたくても、何をしてあげれば良いのが分からない、という状況が良く見られます。昨今の報道でも明らかなように、逮捕された状態での取調べは想像以上に厳しいものなので、被疑者は自分がやってもいないことを認めてしまうことすらあるのです。

その点、弁護士をつけた場合、弁護士は法律の専門家として、被疑者と面談して情報を得ながら、捜査機関の強引な捜査や勘違いに対して、是正のアピールを行ったり、被疑者に捜査の見通しや今後の対応方法等を被疑者にアドバイスしながら、被疑者の精神的な苦痛を和らげ、気丈でいられるようにサポートすることができます。
 

メリット1)不当な逮捕や勾留から被疑者を解放することができる

弁護士は警察官に対して、被疑者を解放するように要請することができます。
弁護士から要請があれば、警察官は再度、逮捕や勾留の要件が満たされているかを検討することになりますので、不当な逮捕や勾留であれば、被疑者を解放することになります。
また、勾留決定に対して、準抗告して、裁判官に対して勾留の不当性を主張したり、勾留後に検察官に早期釈放を求めて要請したり、裁判所に勾留の取消しや執行停止を求めることも可能です。

メリット2)刑事裁判に備えて準備活動をすることができる

起訴後に弁護士をつけた場合、裁判の準備は起訴状が到達してから第1回公判期日までの限られた時間で行わなくてはなりません。
その点、逮捕されたり、勾留されている段階で弁護士をつけると、裁判の準備に十分な時間をかけることができます。

メリット3)被害者に対して賠償交渉を行うことができる

犯罪後に被害者に対しいかなる弁償ができたかは、起訴・不起訴の判断や裁判となったときの刑罰(判決)の重さに大きな影響を与えます。
身柄を拘束されている被疑者や被告人が、被害者との間での弁償交渉を行うことはできませんし、身柄が拘束されていなくても、犯人(加害者)自らが被害者と被害弁償交渉を行おうと思っても、被害者が応じることは困難な場合がほとんどです。 弁護人たる弁護士であれば、被害者は被害弁償について、交渉に応じてくれる余地があります。被害弁償を実現するためにも、弁護士を選任すべきと思います。

4)被疑者を精神的にサポートすることができる

上にも述べましたように、被疑者の心が折れてしまわないように、精神的なサポートができることも、弁護士をつける大きなメリットの1つだと言えます。
特に、接見禁止によって家族と面会できない場合は、弁護士が被疑者の唯一の便りとなりますので、よりその意味は大きいといえます。