逮捕・勾留からの脱却するには
任意出頭に応じるべきか?
任意出頭には、事情を聞きたいから呼び出す場合と、逮捕の前提として要請する場合があります。
任意出頭はあくまでも「任意」の出頭ですですから、拒否することはできます。
しかし、拒否すれば逮捕されるような状況であれば、応じた方が良いでしょう。
また、任意捜査の限界を超える違法・不当な取調べがなされた場合には、厳重に抗議すべきです。
逮捕からは脱却できない
法律上、逮捕に対する不服申立ては認められていません。
逮捕から脱却するには、捜査官に留置の必要性がないことを訴えて釈放されるか、勾留されないように嫌疑がないこと、勾留の必要性がないことを訴えるしか方法がありません。
逮捕で身柄を拘束されるのは最大で72時間です。
その後の勾留をされないことが、身柄の拘束から脱却する逃れるもっとも有力な方法です。
勾留からの脱却
勾留は通常20日間の身柄の拘束を伴うので、日常生活に及ぼす影響は甚大です。
勾留は、
① 被疑者が定まった住居を有しないとき
② 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③ 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のうち、いずれかの要件に該当する場合に認められます。
勾留が適正に行われているかどうかをチェックするために、「勾留理由開示」の制度があります。
また、勾留決定に対する不服申立てである準抗告という制度がありますし、裁判官に対して、勾留の取消請求、勾留の執行停止の申立てをすることも可能です。
詳しくは、弁護士にご相談ください。