逮捕・勾留・起訴の流れ
家族や友人が逮捕されてしまった場合、まずは弁護士に面会してもらうのが一番です。
それによって、今後予想される手続きを把握してもらうことができます。
ここでは、逮捕後の勾留・起訴の手続きやルールの概略を解説いたします。
1.逮捕
逮捕とは、罪を犯したと疑われている人(容疑者。正式には「被疑者」)の身柄を確保することをいいます。
逮捕の種類には、 以下の3種類があります。
「通常逮捕」・・・裁判官が事前に発付する逮捕状にもとづいて逮捕する
「現行犯逮捕」・・・現に犯罪を行っている犯人をその場で逮捕する
「緊急逮捕」・・・裁判官に令状を請求する時間がない場合に、逮捕状なしで逮捕する
どのような場合に逮捕が許されるのかは法律で細かく決められていますので、逮捕の正当性に疑問がある場合は、弁護士にチェックしてもらってください。
警察官が逮捕した場合、上記の3つのいずれの逮捕の場合でも、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、
被疑者を検察官に送致しなければなりません。
そして、検察官は、警察から送致されてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
検察官が逮捕した場合は、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
ですから、警察官が逮捕した場合は最大72時間、検察官が逮捕した場合は最大48時間が、身柄拘束期間となります。
2.勾留
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことです。
検察官が、被疑者の捜査にもう少し時間が必要と判断した場合、10日間の拘留を裁判所に請求します。
裁判所が勾留を認めると、検察官が勾留を認めた日から数えて10日間は、身柄を拘束されます。
また、勾留はさらに10日間延長することができ、現実には、一度逮捕されてしまうと、合計で20日間の勾留されてしまうことが多いと言えます。
尚、勾留する場合は本来、身柄は「拘置所」に移されるべきなのですが、現在は、警察の留置場に預けられることがほとんどです。
3.起訴と不起訴
警察から送致されてきた事件を起訴するかどうかは、検察官が決めます。
起訴するかどうかは、検察官が裁判で被疑者の有罪を立証できる明白な証拠があるかどうかによって決めます。
もちろん、これは検察官が起訴したからといって、必ずしも有罪であるという意味ではありません。
被疑者が起訴された場合、勾留の種類は、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わります。
逆に、検察官が明白な証拠がないと判断された場合は、不起訴処分となります。
また、犯罪自体が軽微であったり、悪質でない場合は、有罪が立証できる場合でも、不起訴になることがあります。