不当な明け渡し要求への対応
永年居住していたり、店を営業していた建物に関して、大家さん(賃貸人)が、建て替えるので契約更新を拒絶する、出て行ってくれと要求してくることがあります。
契約書には契約期間として、2年とか3年とかの賃貸期間が記載されていることからその期間が経過したら出て行かなくてはならないと思われている人もいるかも知れません。
しかし、そのようなことが容易になされると、賃借人は安心して住み続けることはできず、また、店の営業も安心して継続することができません。
そこで、借地借家法では、賃借人を保護すべく、建物賃貸人の解約申し入れが認められるためには、次のような正当事由がなくてはならないと定められております。
「(双方の)建物の使用を必要とする事情」
「建物の賃貸借に関する従前の経緯」
「建物の利用状況及び建物の現況並びに(立退料の申出があった場合は)その申出」
を考慮して、正当な事由があると認められることです。
ご相談に来られた方には、上記の正当事由が認められるかどうかを、過去の判例等と比較して判断します。
そして、正当事由はないと判断した場合は、賃貸人に対し、明渡を拒否する旨の回答をします。
それでも賃貸人が明渡を求め裁判を提起してきた場合は、裁判において闘うことになります。
賃借人側の勝訴が確定すれば,賃貸人は明渡を要求することはできないことになります。
また、この裁判の過程において立退料の金額面で合意ができれば、和解によって明け渡すことになることもあります。