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夫から妻へ離婚請求の調停申立

山下江法律事務所

依頼者は夫から離婚調停を起こされた。依頼者としても、離婚をやむなしと考えていたが、夫は以前から子どもの学費等の経済的な負担を妻に一方的に押しつけるところがあったため、今後の生活のことを考えて、きちんと支払ってもらうべきものを支払ってもらいたいと考えて、当事務所に依頼。
財産分与の対象となるめぼしい財産はほぼオーバーローンと思われるマンションしかなかったが、これまでの家計への依頼者の寄与度について相手を説得し、270万円の解決金の支払い、年金分割(按分割合0.5)、マンション売却後の残ローンは夫が負担するという内容で、協議離婚が成立した。

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