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遺言執行と遺産分割協議

山下江法律事務所

依頼者は、実母が亡くなり、遺言が残されていた。相続人間で遺産分割協議を行いたいので、遺言執行のために来所。
当事務所の弁護士が遺言執行者となったうえ、遺産分割協議書を作成。
不動産登記や相続税については、提携の司法所事務所及び税理士事務所に協力を仰いだ。
依頼者は、相続財産を資産価値で見積もると、2億円を超える経済的利益を得た。

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