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自転車運転中の事故 損害賠償額約312万円で和解成立

山下江法律事務所

相談者は、自動車運転中に右側に車線変更しようと、右後方を確認しながら運転していたところ、後方につけていた相手方車両に追突された。事故後すぐ入院し、以降半年間リハビリのため通院したが、保険会社から効果がみられないので治療打ち切りと言われたため、当方に対応を依頼された。
頚椎捻挫について後遺障害等級14級9号が認定され、 交渉の結果、損害賠償金約312万円で和解成立した。

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