山下江法律事務所【広島-呉-東広島-福山-東京】のロゴ

広島最大級の弁護士事務所へ
ご相談ください。
初回相談無料!面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です!

商標権侵害

山下江法律事務所

依頼者は、商標権者。最近、ライバル会社が類似する商標を使用していることが発覚し、業務に支障が出ているため、相手方に類似商標の使用をやめさせたい、と当事務所に相談。
当事務所は相手方に対して、内容証明で警告書を送付する。直ちに相手方から連絡があり、①今までの経緯について謝罪すること②今後は類似する商標を使用しないこと、との内容で合意した。
依頼者は商標権の侵害状態が払拭された。

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約