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不貞行為をはたらいている夫への離婚・慰謝料請求、不貞相手への慰謝料請求

山下江法律事務所

相談者は、夫の不貞行為が発覚したので、夫と離婚し、夫と不貞相手に慰謝料を請求したいが、当事者同士では話合いにならなかったため、当事務所へ依頼。
調停を申し立てた結果、不貞相手から慰謝料150万円の支払いを受けることで合意できた。
また、夫とは離婚し、共有財産であるマンション売却後の残ローン等合計約80万円を夫が負担すること、それとは別にマンション売却金から55万円を受領することで合意できた。

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