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弁護士介入により,相手方が100%過失があることを認めた。

山下江法律事務所

相談者が片側4車線の第2車線を走行中、第3車線を走行中の相手方が、第4車線を走行していた車両が右折するために膨らんできたのを避けようとして、相談者の車両へと接触してきたという事故。
相談者は無過失を主張していたが、相手方が納得せず、相談者に10%の過失負担を求めてきたため弁護士に相談。
相手方に100%の過失がある事案であると判断し、相手方保険会社に対して、示談に応じなければ訴訟提起を行うと通知。
結果、相手方が100%の過失を認める形で示談となった。

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