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訪問販売の契約解除

山下江法律事務所

依頼者は訪問販売で業務管理システム等に関する契約を締結したが、クーリングオフを希望し、電話で何度も解約をお願いしたが、相手方が聞き入れてくれず困っているとのことで、来所された。
依頼者が事業者であったため、特定商取引法の適用除外規定に該当する可能性があったが、クーリングオフで解除する旨の内容証明郵便を相手方に送付した(適用除外規定に当たらない旨も記載)。
相手方から「今回の契約はなかったことにする」と電話があり、契約書類等を返送してもらった。

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