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休業損害、慰謝料などを弁護士が見直すことで、示談金100万円増額

山下江法律事務所

依頼者は、育児休暇から復帰後間もない収入の少ない時期に交通事故に遭い、保険会社から当時の収入額を基礎に休業損害を計算されていた。また、保険会社から 治療の打ち切りを迫られ、依頼者があと1ヶ月延ばしてほしいと要請すると1ヶ月分の治療費を立て替えておくよう言われていた。
当事務所は、保険会社と交渉し、治療費をあと1ヶ月間依頼者の立替なしに保険会社が支払うことを合意し、休業損害は女子平均賃金を基準に計算し、慰謝料額は裁判基準に基づいて計算して交渉した結果、賠償額は合計約100万円増加した。

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