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被害者から慰謝料約800万円請求されたが36万円に減額

山下江法律事務所

依頼者は、信号のない交差点を原付で直進中に、相手方に衝突し、怪我をさせてしまった。任意保険に加入していなかったので、相手方には自賠責保険などから損害賠償として約140万円を支払ったものの、さらに支払うよう執拗に催促された為、相手方との示談交渉を当方に依頼。
交渉では合意に至らず、相手方から訴訟提起された。相手方に後遺症が認定されたために約800万円を請求されたが、依頼者の収入では支払は困難であったため、自己破産についてさらに受任して手続きを行った。
結果、免責の決定が出されたため、訴訟において本件債権が非免責債権には該当せず、これも免責されるべきであることを主張した。最終的には和解をすることになり、和解金として36万円を相手方へ分割で支払うことで和解が成立した。

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