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20年以上前に借りた債権を譲り受けたとして別の会社から請求書が届いた

山下江法律事務所

依頼者は、昭和58年頃に約17万円を借りた債権者から債権譲渡されたとして、別の会社から請求書が届いたと相談に来られた。
特に時効の中断事由もなかったため、相手方に時効援用の内容証明を送付し、相手方が受領した。その後、請求は来なくなった。

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