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総額約500万円の債務について免責が認められました

山下江法律事務所

依頼者は、生活費や仕事関係での出費が多く、やむを得ず借入を始めたが、次第に返済が追いつかなくなりました。自己都合で仕事を退職することになり、家族もいるなか無収入かつ借金があるということについて将来的に不安になり、当方へ相談に来られました。
自己破産手続きを取ることになり、約500万円の債務について免責が認められることになりました。

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