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貸金返還請求事件

山下江法律事務所

業界の組合貸金約100万円を回収したいとのことで、主債務者であるA社と連帯保証人bに対して支払督促を申し立てた。
A社は異議を申し立てず、支払督促が確定した。
bは異議申立をしたため、通常訴訟となった。
bを被告とする訴訟で、bは連帯保証をした事実を否認したため(A社の代表者aがb名義を冒用したと主張)、事実経緯を示して追認にあたるなど法的主張を行うともに、aへの証人尋問を請求するなどした。
その結果、訴訟内で和解成立した。
和解内容は、aが利害関係人として参加し、aとbとが連帯して30万円支払うというもの。
弁護士の粘り強い対応で和解に持ち込むことで、一部回収の合意を取り付けることができた。

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