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労働審判(地位確認及び解雇後の給与、慰謝料の請求)

山下江法律事務所

会社が給料から社会保険料を不正に控除していたのを指摘したところ解雇された。不当解雇を理由に慰謝料を請求したいと来所。
任意での交渉ではまとまらなかったため、地位確認と解雇後の給料、慰謝料80万円を請求する労働審判を申し立てた。
依頼者は会社復帰を望んでいなかったため、会社都合による合意退職であることを相互に確認し、依頼者が解雇後失業保険を受給していたことを考慮して、解決金として140万円を支払う、という内容で調停和解した。

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