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労働審判(地位確認請求、賃金支払請求)※会社側(2-1)

山下江法律事務所

依頼者は、元従業員から、不当解雇を理由に従業員の地位確認請求労働審判を起こされ、併せて未払い給与200万円と利息、審判確定までの給与の支払い請求をされて、当事務所へ依頼した。当事務所の交渉の結果、元従業員の退職扱いが相互に確認され、解決金の金額は90万円に減額となる形で調停が成立した。依頼者は請求額からの減額分110万円と、解雇した従業員の職場への復帰を阻止できたという利益を得た。

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