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自己破産で自由財産拡張の申立が認められ,自家用車を手放さずにすみました

山下江法律事務所

依頼者は東京の弁護士に破産を依頼していましたが、広島の弁護士に頼んでくれと言われ、(当事務所ではない)広島の弁護士を紹介されました。
依頼者は買って2年目の車(新車価格140万円)を保持したまま自己破産したい、と希望していましたが、前に相談した弁護士には無理だと言われ、紆余曲折の末、当事務所に来所されました。
当事務所で申立の結果、免責決定しました。
自由財産拡張の申立が認められ、依頼者は時価58万円相当の車を手放さずに済みました。
依頼者のお話を聞く限りでは,前に相談した弁護士は、自由財産拡張制度の知識が充分ではなかったのではないかと思われます。
※自由財産拡張制度とは
債権者への弁済等に当てるために換価の対象となる財産群から、破産者の今後の生活再建のため、裁判所の許可を得て預貯金や特定の財産を除外してもらう制度

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