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相続放棄の交渉により、相続手取額が350万円増額

山下江法律事務所

依頼者は、余命が短いと診断された相談者の養父が、消費者金融に借金をしていたことが判明したとして来所。
その処理の過程で父が死亡したが、依頼者とその姉(いずれも養子)以外に、被相続人たる父に2人の実子がおり、相続人が全部で4人であることが、戸籍調査より判明した。
実子2人は、幼少期に他の家に養子が出ており、被相続人とはほとんど一緒に生活したことがなかった。
当事務所は実子2人に手紙を出して面会し、交渉して、最終的に相続放棄してもらった。
被相続人の過払い金750万円の内、実子2人を相続放棄させたことにより、依頼者と姉の手取額が350万円増額した。

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