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個人再生で320万円の借金を100万円に減額、住宅を手放さずに済みました

山下江法律事務所

依頼者は、住宅ローンを含む借金が2400万円近くに達していましたが、全額は払える見込みがありませんでした。しかし、できれば、現在の住宅に住み続けた かったので、本人および、配偶者の収入関係を精査した上で、個人再生手続き(住宅資金特別条項付)を選択。家計収支の指導をしつつ、継続的に(住宅ロー ン+その他の借金の5分の1or100万円)を捻出できることを確認しました。裁判所から、返済期間を5年間とする再生計画を認可してもらい、その結果、 住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の約320万円の債務を、約100万円に圧縮し、5年間の期限の利益を得たることができました。

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