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共有物分割等調停にて遺産分割

山下江法律事務所

依頼者の亡くなった長男の妻(相手方)の代理人弁護士から、共有不動産の分割等 について手紙が来た。 依頼者としては、相手方が勝手に自分の預金を引き出していると思われるので、それを取り返したいと依頼。 調停手続での話し合いにより、引き出された預金を取り戻す代わりに、共有となっていた不動産の持分を譲渡し合うこと、及び現金で調整、解決し、依頼者が得た経済的利益は約950万円。その他の利益として、相手方が保管していた依頼者の物品(預金通帳、印鑑、原爆手帳等)の返還を受けた。

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