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生前贈与を伴う遺産分割調停

山下江法律事務所

依頼者は、父と祖母が亡くなったが、相手方が遺産分割してくれない、手紙を送っても無視されている、と相談に来られた。財産は折半でと言われているが、相手方は土地と子どもの学費分を生前贈与されているので、依頼者としては納得できない。
当事務所は、依頼者のほぼ意向通りの内容で遺産分割調停を成立させた。
依頼者は、土地と預貯金合わせて約1600万円の経済的利益を得ることができた。

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