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飲食代金請求控訴事件。ホストクラブの飲食代金未払い。

山下江法律事務所

依頼者は、ホストクラブの飲食代金の未払い約96万円を請求されており、相手方が家に押しかけてきたり、関係者の職場に押しかけてきたりで困っていた。 依頼者は未成年であるため、未成年者取消により支払義務がないことを控訴審で確定。 未払いの飲食代金約96万円と遅延損害金の支払い義務を免れることができ、相手方が押しかけてこなくなった。

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