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自転車同士の事故 控訴審で過失割合減

山下江法律事務所

歩行者、自転車のみが使用する狭い地下道での自転車同士の事故。
歩行者を避けるために、右側へ進路変更した依頼者の自転車と、折から依頼者を追い越そうとした自転車が衝突した事案。
過失割合に争いがあり、訴訟へ。 原判決は当方の過失割合を4割だったが、控訴審にて3割となった。

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