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時効の援用により、約30万円の債務を免れた

山下江法律事務所

依頼者は以前、消費者金融から借入を行い、そのまま放置していました。しかし最近になって債権回収会社から約30万円の請求がきたため、当事務所に相談に来所。
結果、弁護士が内容証明郵便を送り、時効を援用するとの主張を行ったところ、約30万円の債務を免れました。

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