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妻からの離婚調停申し立て

山下江法律事務所

依頼者の妻に不貞行為があることが判明。当事務所を通して相手方に慰謝料請求をしたところ、妻から離婚調停を申し立てられた。互いに親権(長男4歳)を主張して譲らず、調停不成立となり、相手方より訴訟を提起された。
結果、当面別居ということで和解が成立。依頼者が子どもの監護を主としてすることになった。

妻からの離婚調停申し立て

山下江法律事務所

依頼者は浮気をしてしまい、別居中の妻から離婚調停を申し立てられ、慰謝料と財産分与などを求められている。離婚はしたいが、多額のお金は用意できない、と相談に来られた。
当事務所で受任し、相手方の請求に対し350万円の減額で離婚調停が成立した。

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