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約1,000万円の負債を残して死亡した被相続人の相続放棄の手続き

山下江法律事務所

被相続人には特に財産もなかったため、相続放棄の手続きを受任した。被相続人の子2人の相続放棄の申立をし、受理された。 その後、被相続人の父、姉妹に相続放棄をしたことを通知したところ、 借金を相続することはできないとのことで、被相続人の父、姉妹も来所し相続放棄手続きを受任。 第2順位の被相続人の父の相続放棄申立をし、受理され、その後、第3順位の被相続人の姉妹についても相続放棄を申立て、受理された。 受理後債権者に連絡し、相続放棄申述受理証明書を提出し、請求を免れることができた。

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