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後遺障害12級 損害賠償金498万円から1650万円に増額

山下江法律事務所

依頼者はバイク運転中に交差点で相手方車に衝突された。事故により、左肘関節機能障害で後遺障害等級12級6号が認定されたが、相手方保険会社からの損害賠償金額約498万円の提示に納得がいかず、当方に依頼された。
交渉では合意に至らず、訴訟提起。裁判所からの和解案にしたがって、既払金以外に1650万円の支払を受けることで和解成立。
損害賠償金が約498万円から約1650万円に増額。弁護士費用をさしひいて約1380万円が本人へ返還された。

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