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著作権侵害

山下江法律事務所

相談者が著作権を有している楽曲について,無断で編曲が行われ,編曲された楽曲の楽譜が出版されていた。
相手方は全く取引の無い会社であり,相談者としては,直ちに出版を停止させたうえで,今後もこのような行為を行わないよう誓約してもらいたいが、どのように対応すべきか分からず当事務所に依頼。
当事務所は、著作権侵害に関する警告書を,内容証明郵便(弁護士名なし)で送付した。
直ちに相手方から連絡があり,著作権侵害を認めて和解したいとの申し出がある。
当方の提案通りの内容で和解が成立。
過去の著作権侵害を相手方が認め,直ちに出版を取り消したうえ,今後も著作権侵害を行わない旨を誓約させることができた。

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