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契約書作成

山下江法律事務所

海外企業との業務提携について。
依頼者は、機器の販売業務を行っているが、この度海外の企業と業務提携を行うことになった。相手方から、業務提携の契約書にサインをするよう要請されているが、この内容で合意していいものかどうか分からない、と当事務所に相談。
当事務所において、相手方が作成した業務提携契約書の原案を検討し、依頼者に不利な条項(削除すべき条項、修正すべき条項)を指摘する。当事務所において業務提携契約書の修正案を作成し、依頼者がその修正案を元に相手方と協議を行い、依頼者に不利な条項を全て削除したうえで契約が成立した。
依頼者に不利な契約条項を全て削除したうえ、有利な条項を契約内容として盛り込むこともできた。また、文言が不明確で紛争の要因となりうる条項を指摘したことにより、文言を明確なものに変更することができ、後の紛争を防止することができた。

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