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離婚後に発覚した不貞行為に対する慰謝料請求。息子の親権を取り戻したい。

山下江法律事務所

依頼者は、妻と協議離婚し、息子2人の親権は依頼者が持つことになった。元妻はその後再婚。依頼者が病気になったため、息子2人の親権を元妻に変更した。その後、元妻が、依頼者と婚姻中から再婚相手と交際していたことが発覚。再婚相手と養子縁組した息子が、不憫な扱いを受けていることが判明した。不貞行為による慰謝料請求と、息子と浮気相手を離縁させ、親権者を自分に戻したいとの希望があった。
訴訟提起を行い、控訴審で和解。賠償金50万円の支払と親権変更への協力を約束させた

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