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不貞行為に対する慰謝料請求

山下江法律事務所

妻から離婚を請求されたのだが、妻が不貞行為を行っているため、妻と不貞行為相手に慰謝料を請求したい、とのことで依頼を受けた。
当事務所が交渉し、妻と離婚が成立した。なお、離婚が成立するまでの間の婚姻費用を請求されることを嫌って、妻に対しては慰謝料の請求を行わない形で離婚をすることになった。
不貞行為相手とは交渉では話がまとまらなかったため、裁判を起こした。婚姻関係の破綻の時期について争点となり、相手の主張も検討したうえで、通常よりかなり低額ではあるが、70万円を支払ってもらう、ということで裁判上での和解をした。

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