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会社破産の申立を行い、代表取締役個人の保証債務についても免責決定を得ました

山下江法律事務所

経営困難となり、期日の迫った手形が落ちそうになく、会社が倒産した場合、相談者(代表取締役)も保証人になっているので破産をしなければならないのかと相談に来られました。
会社、代表取締役の破産手続きの申し立てを行い、免責決定が出されました。これにより3,700万円の負債を抱えていた会社は消滅。代表取締役個人は2,300万円の負債について免責されました。

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