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会社破産の申立を行い、社長個人の連帯保証債務についても自己破産による免責決定を得た

山下江法律事務所

依頼者は、会社の経営が行き詰まり、途方に暮れていました。また、社長個人として、会社のために多額の連帯保証債務を負っており、今後どうなるのか不安があり、相談に来所されました。
会社の破産申立、社長個人の自己破産手続の申立手続の両方を受任し、裁判所に破産の申立を行いました。これにより会社は消滅し、3600万円の個人の連帯債務についても免責(支払わなくてよい状態)となりました。

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